2021-03-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第5号
個人情報保護の関係でもう一つ質問があるんですけれども、感染病と絡んでいるんですが、明治時代に調査された、まあちょっと確かに古い話ではあるんですけど、ハンセン病患者の方の名前、住所などが記載されたと見られる資料がインターネットのオークションサイトに出品されておりました。資料三で皆さんにお配りしております。
個人情報保護の関係でもう一つ質問があるんですけれども、感染病と絡んでいるんですが、明治時代に調査された、まあちょっと確かに古い話ではあるんですけど、ハンセン病患者の方の名前、住所などが記載されたと見られる資料がインターネットのオークションサイトに出品されておりました。資料三で皆さんにお配りしております。
アメリカ人はやはり個人主義で、自分で行動していくわけですが、我々は社会性というのを持っていて、そもそも、手紙でいつも季候の挨拶をしますが、あれは何かというと、礼儀だけではなくて、季候の変わり目で、今がまさにそうですけれども、命にかかわってくるわけですよね、水害もあるし、飢饉もあるかもしれないし、感染病もあるし。
この社会的隔離というのは感染病に対する歴史の古いやり方であって、一九七六年にザイールでエボラ熱の第一次感染が出たときも、ザイール人の医師が村を訪問して、伝統のしきたりに従ってくださいと言ったら、アフリカでもこういう感染の歴史はあるわけですね、みんなそれに従って自粛をしたということを聞いております。
ですので、感染病棟で重症者の対応に当たった看護師や医師が、一般病棟の泌尿器、婦人科、小児科、そういったところにシフトで入って、そこの患者さんに感染するのではないのか、国民も、だから医者には行きたくない、やはりそういった懸念が広がっております。
○国務大臣(加藤勝信君) 元々その前提になっているそれぞれの実績とか近接等の分析に当たっては、感染病、感染症のことは入っておりません。それ以外にも入っていないものはいろいろあります。 したがって、その点については、それぞれの地域の中で、そうした今回の感染症のことも含めて、それ以外もあります、そうしたことも含めて御判断をいただきたいということはこれまでも申し上げているとおりであります。
そして、特にこの水際対策に歯止めが掛けられていないというか、これは感染病で、感染のウイルスのことでありますから、完璧に、パーフェクトにということはできなくても、やはりしっかりと国民が信頼、安心できるような対応、強力な指導をしてほしいな、こういう期待がありました。
その健康・医療対策室で全体を見ておりまして、今回の感染病の対策におきましても、先般、二月十三日だったですけれども、AMEDという組織がございますが、そこの調整費の一部、残り、もうほとんど使っておりまして、残り五億足らずしかなかったんですが、それに予備費十五億を足して約二十億円で検査体制を組みまして、それで、この感染症のキットの開発、治療、そしてワクチン開発、この三つをやることとしてスタートいたしました
さらに、その後の感染病の急速な展開を見まして、予算はもうそれでなかったんですけれども、既に割り振った別の予算を振り替えまして、このコロナ対策に転用するという挙に出ました。二月二十七日に、医療分野の研究開発関連の調整費を活用した二十五億円の健康医療対策を打ったわけでございます。合計四十五億円で今その研究開発をやっておるということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘のように、感染病病床全体、よろしいですか、感染症病床全体の九割以上を公立・公的医療機関が担っているということでありますから、感染症対策における公立・公的医療機関の果たす役割、これは大変大きなものであるというこの認識は私ども持っております。 今委員御指摘のように、公立・公的医療機関というのは、民間医療機関では担えないこうした感染症を含めた様々な機能を持っている。
そこで、今後、海外から多くの方が来日されますが、交通機関において、この感染病に対する自己予防の対策について、交通機関として何か対策や検討されていることがあれば教えてください。
いつまた他の感染病が国内に入ってくるかもわかりません。水際対策について、新コロナウイルスも教訓にして、国民の命を守ることに全力で取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
一番最初は感染病、これはわかります。病気になっている人がこちらで病気をはやらせてもらったら大変ですからね。 精神上の障害のある人、この辺になると、こういうのが余り明確に書いてあるのはよくないのかなと思うんですけれども。 その次は、貧困者、放浪者等で生活上国とか地方公共団体の負担となるおそれのある者。誰がどうやって判断するのかわかりませんけれどもね。 四番目は法令違反とか。
これまでも、口蹄疫だとか鳥インフルエンザだとか重大な疾病、感染病などが発生した場合に、この防疫体制に支障を生じかねないということがこれまでも指摘をされてきたところだというふうに思います。今回の愛玩動物看護師の議論と同時に、大局的に獣医療の現場の声や実情をよく捉えて、また獣医師の偏在という課題についても正確につかみながら対応していかなければならないということを強調したいというふうに思います。
感染病になったりとか、また、一旦非犯罪死と思われたけれども、実際解剖したら犯罪性が疑われたというようなものもございます。こういったことで、そのすき間を埋めるために整備をされた新法解剖でございます。 この新法解剖は、先ほども申し上げましたとおり、死因・身元調査法第六条第一項において定められております。
特に昭和三十五年以降は、ほかの感染病と何も変わりありませんよ、隔離する必要は全くない、もし何か治療が必要なら通院で治療すればいいというようなことまで指摘しているわけですね。ですから、そうすると、法のもとの平等とか、憲法にいろいろ触れる、そういうケースなんですよ、この特別法廷に関連する問題というのは。 そういう認識をぜひ持っていただきたいと思いますが、そういう認識はありますか。
これは原口大臣のリーダーシップで、感染病ですとかあるいは災害という点について、国民の命に大きく影響を与えることについては特別交付税の措置を手厚くしようということで導入しておりまして、今後も、交付税を持っている総務省としては、地方財政の措置を通じて、ドクターヘリが地域医療体制の充実に適切に対処できるように、厚生労働省ともいろいろ連携をしながら、また自治体の要望を聞いて、適切に支援をしてまいりたいというふうに
その診療体制でございますが、月曜日にお伺いをいたしますと、今現在全部で千八百床ぐらい、プラス結核感染病棟などを使って二万七千ほどあると、こういうお話、御答弁をいただきましたので、じゃこれ、四十七都道府県ではそれぞれどういうことになっているんでしょうかということを二日前にお尋ねをしたら、いまだに答えが返ってこないんですよ。
さっき切り分けていただいたチャート図でいうと、いわゆる動物愛護法に基づく引き取り犬、狂犬病予防法に基づく捕獲をして抑留犬、それを二日間公示した後にはすべて動物愛護法のもとに入れて、そこで、飼養に適する犬、飼うに値する犬、例えば人畜共通感染病を持っていたりというのはだめです、例えば物すごく負傷を受けていて、これはちょっと飼い主があらわれないなというのもそれはだめかもしれません、そういう判断をして、要は
そして、そのコアの中に、実は今議論をしているお薬、薬剤等について、当時は副作用しか報告対象にしていなかったんだけれども、感染病の可能性がある薬剤というものが、副作用に加えて、感染病の問題についても経常的に及び、たしか法律上、強制的に出すことができる、そういう仕組みに変えているんですね、これは。その変えたときに、なぜそのフォローアップのシステムを組まなかったかということが大いに疑問なんです。
我が国は、このブルセラ感染病ということに関しましては、まず家畜に関しましては、予防ということはイコール殺処分というふうになっております。諸外国ではワクチンの予防がございますが、これは家畜に関しては淘汰ということになっております。
これは明らかに体の免疫力の低下、抵抗力の低下、そしてそれがまさに新生物、がん、あるいは各種の感染病の誘因となっているというふうな有意な研究結果も既に出されているわけでございます。そういった多くの知見あるいはまた治療実例、そしてまた専門家のノウハウ、これを生かさずして、私は将来のがんの治療体制の確立はないものというふうに確信をしております。